マイホームを購入する際、夫婦で資金を出し合って共有名義にするケースは多く見られます。住宅ローンを夫婦で組んだ場合や、頭金を双方が出した場合などによくある形です。では、このように 夫婦で共有名義になっている不動産を売却する場合、どのような手続きや注意点があるのでしょうか。
1. 売却には「共有者全員の同意」が必要
共有名義の不動産は、一人だけの意思で売ることはできません。売買契約を結ぶ際には、必ず夫婦それぞれの署名・押印が必要です。
もし一方が契約に立ち会えない場合は、委任状を作成し代理人を立てる必要があります。
2. 持分割合による売却代金の分配
売却代金は登記簿に記載されている持分割合に応じて分けます。
例:夫 2/3、妻 1/3 の場合 → 売却代金も同じ割合で分配。
ただし、実際の資金負担と登記上の持分が異なるケースでは、「自分はもっとお金を出したのに…」と不満が出ることも。トラブルを防ぐため、事前に夫婦間でしっかり話し合っておきましょう。
3. 住宅ローンが残っている場合
共有名義の家を売るときにローンが残っている場合、売却代金でローンを完済しなければ抵当権を外すことができません。
特に「連帯債務」や「ペアローン」の場合は、銀行ごとに対応が異なるため、必ず金融機関に相談する必要があります。
4. 税金の計算も共有者ごとに行う
売却益(譲渡所得)が出た場合、その利益は持分割合に応じてそれぞれに課税されます。
例:600万円の利益が出て、持分が 1/2 ずつ → 夫と妻にそれぞれ 300万円ずつの課税。
また、「3,000万円特別控除」などの特例は共有者それぞれに使えるため、税金面では有利になる場合もあります。
夫婦共有名義で揉めやすい事例
共有名義の売却では、次のような場面でトラブルになることがあります。
- 片方が売却に反対する
「まだ住みたい」「売る金額に納得できない」など、同意が得られないと売却できません。 - 代金の分配でもめる
実際の負担額と登記の持分が違う場合、「自分の方が多く払っていたのに…」という不満が出やすいです。 - 離婚前後で意見が食い違う
離婚を見据えている場合、「売って現金で分けたい」か「どちらかが住み続けたい」かで対立するケースがあります。
こうした問題は、感情的になりやすいため、早めに専門家(不動産会社・弁護士・税理士など)を交えて話し合うことが大切です。
離婚に伴う共有名義不動産の売却
夫婦共有名義の家は、離婚に伴って処分を検討するケースが非常に多いです。
- 家を売って現金で分ける
もっとも一般的な方法。売却金を持分割合に応じて分配します。 - どちらかが住み続ける
一方が相手の持分を買い取り、単独名義にする方法。ただし、住宅ローンが残っている場合は銀行の承認が必要です。 - 売却できないまま放置する
離婚後も名義だけ残すと、固定資産税や将来の相続で大きなトラブルのもとになります。必ず整理しておきましょう。
離婚時は感情が先行してしまいがちですが、財産分与や税金の処理も絡んでくるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ
夫婦で共有名義の不動産を売却するには、必ず「両方の同意」が必要です。
代金の分配・税金・住宅ローンの処理など、それぞれの事情によって対応も変わります。特に、離婚をきっかけに売却する場合はトラブルが起きやすいため、早めの相談と準備がポイントです。
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