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不動産のこと
こんなお悩み
ありませんか?

なるべく早く、不動産を売却してしまいたい

所有している不動産がいくらで売れるのか知りたい

「仲介」や「買取」など、詳しいことがよくわからない

そもそも売却できるのかどうかもわからなくて心配・・

このようなお悩みのある方は、
Connect Homeへ
ご相談ください!

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 不動産の売却は
コネクトホーム
ご相談ください

不動産には、あらゆるお悩みがつきもの。
コネクトホームでは、お悩みを詳しく・正確に理解し、

「不動産売却」をより有利に進めていけるよう、さまざまな方法をご提案いたします。

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コネクトホームでは、

お悩みを詳しく・正確に理解し、
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さまざまな方法をご提案いたします。

丁寧な査定と、
効果的な販売戦略

築年数と広さだけで不動産の価格が決まるわけではありません。
お客様の大切な土地・建物の「魅力」「セールスポイント」を見極められるよう、丁寧に査定することをお約束いたします。
長年の知識と経験を生かし、「高値で売却」することにしっかりとフォーカスし、戦略的に販売活動を行います。

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効果的な販売戦略

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お客様の大切な土地・建物の「魅力」「セールスポイント」を見極められるよう、丁寧に査定することをお約束いたします。
長年の知識と経験を生かし、「高値で売却」することにしっかりとフォーカスし、戦略的に販売活動を行います。

地域密着企業だからこその
相場に見合った根拠ある査定

現実的な販売価格を決めるには、「相場感」が重要です。
大阪府吹田市・大阪市東淀川区・大阪府摂津市の不動産売却は、地域密着企業である当社にお任せください。
知識・経験・情報量では、大手企業にも引けを取りません。

地域密着企業
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販売実績多数。
「販売力」に自信があります

当社では、住まい探しのお客様に単に住まいを販売するのではなく、資金計画やローンプランのご提案はもちろん、住宅購入を統合したライフプランもご提案しております。
少しずつですが私たちの思いがお客様に届き、これまで多くの販売実績を積むことができました。
売却をお任せいただいた際には、物件を気に入っていただけるよう、心を込めてお客様へご紹介いたします。

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「販売力」に
自信があります

当社では、住まい探しのお客様に単に住まいを販売するのではなく、資金計画やローンプランのご提案はもちろん、住宅購入を統合したライフプランもご提案しております。
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「仲介による売却」と「買取」の
違いについて

売却する方法として「売却(仲介)」と「買取」は
どのような違いがあるのでしょうか?

「仲介」

不動産会社に広告を出してもらい、「買主」を探し、仲介してもらう方法

「買取」

不動産会社に所有している不動産を買い取ってもらう方法

メリット・デメリット

仲介による売却の場合

メリット

時間をかけて購入希望者を探せるため希望に近い価格で売却できる可能性が高い。

デメリット

新しい買い手により契約が成立するので、現金化するまでに時間がかかる場合がある。

手続き完了の目安

3〜6ヶ月

こんな方に
おすすめ!

多少時間が掛かってもいいから、納得する価格で不動産を売却したい方

買取の場合

メリット

不動産会社が買主となり交渉をするため、手続きが早い。最短で数日で手続き完了することも。

デメリット

仲介での売却に比べると、 買取価格が低くなる。

 

手続き完了の目安

最短2日以内

こんな方に
おすすめ!

所有している不動産をなるべく早く手放して、現金化したい方

仲介には
3種類の「媒介契約」があります

「仲介」不動産売却をする際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には3種類あります。
それぞれのメリット・デメリットを簡潔にご紹介します。

一般媒介契約

メリット

一社のみではなく複数の不動産会社と契約を結べる媒介契約で、宣伝機会が多いことやさまざまな方法で広告されることがメリットです。不動産会社に広告をしてもらいつつ、自分自身で買主を探すことも可能です。

デメリット

不動産会社によっては、熱心に販売活動を行わない可能性が考えられます。他の不動産会社で売買が成立した場合に、それまでの販売活動が無駄になってしまうためです。また、売主様へ販売活動の報告義務などのない媒介契約となります。

専任媒介契約

メリット

一般媒介契約と異なり、1社のみと媒介契約を結ぶ方式なため、依頼した不動産会社からの熱心な宣伝活動に期待できます。2週間に1度以上の販売状況の報告義務も課せられるため、「任せっきり」という状況になりにくいといえます。

デメリット

委託した不動産会社のみからの広告・販売されるため、不動産会社の力量に左右されるといえます。後述する専属専任媒介契約と比べると報告義務の設定がゆるく、少し中途半端な契約内容かもしれません。

専属専任媒介契約

メリット

専任媒介契約のメリットを拡大させたものが専属専任媒介契約です。販売状況の報告義務が1週間に1度以上になるなど、不動産会社への縛りも強くなり、より積極的な販売活動が見込めます。

デメリット

一般媒介契約や専任媒介契約では、不動産会社への依頼と並行して自分自身で買主を探すことが可能です。しかし、専属専任媒介契約では自分で見つけた購入希望者に不動産を売却することは認められておらず、一社の不動産会社に全てお任せすることとなります。

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コネクトホームの
ご対応可能なエリア

コネクトホームは
大阪府吹田市、大阪市東淀川区、大阪府摂津市を中心に、不動産の売却・購入のお手伝いをさせていただいております。
地元密着企業として、地域の特性にあった売却方法をご提案いたします。

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Q&A

よくあるご質問

Q
買取査定依頼をしても売るのを止めてもいいですか?
A

買取査定は完全無料で行わせていただいております。査定額をお聞きいただくだけでも構いませんし、仲介での売却に変更されても構いませんし、お売りになるのを止められても構いません。どこにも負けない高価買取り査定をさせていただきます。

Q
売ろうと思っている物件の情報が全く分からないのですが、売却できますか?
A

可能です。物件の調査も含めて私どもの仕事です。
役所、法務局等で売買に必要であろう情報は全て調査し、売主様にお伝えいたします。
正確な情報を把握していただいた上で、販売方針等をご相談させていただきます。

Q
仲介手数料はいくらですか?
A

宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時に、不動産会社への仲介手数料を支払います。そのため、売買契約が成立するまでは原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

Q
不動産を売るべきかどうかは、どうやって判断すればよいですか?
A

基本的に、住まない家は売却するのが一番です。
賃貸不動産として利益を出せる不動産は、駅前にあるマンションや人気の宅地などの一部に限られます。住まない家を持っていても、毎年の固定資産税で維持費を取られるだけなので、利用する予定のない不動産は売却して現金化してしまいましょう。

Q
今住んでいる不動産を売却することは可能ですか?
A

可能です。
中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、誰でもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

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