🌟不動産を売却する際に選べる媒介(仲介)の種類についてのご説明。媒介契約には主に以下の3種類があります。

☆売却のご相談は「不動産売却サポートに特化した会社」東淀川区のコネクトホームにお任せ下さい。
 ご売却からお引き渡しまでしっかりサポートいたします。

1. 専任媒介契約

  • 特徴:
    • 売主が一つの不動産仲介業者と契約を結ぶ形です。
    • 専任の業者が売却活動を行い、売主は他の業者に依頼できません。
  • メリット:
    • 仲介業者は売主からの独占的な依頼を受けているため、売却活動に力を入れやすく、積極的に販売活動をしてくれることが多い。
    • 業者が広告や案内をしやすいので、売却が進みやすくなる。
  • デメリット:
    • 売主が他の業者に頼めないため、他の選択肢がありません。
    • 結果として、希望通りに売れない場合や業者の対応が合わない場合、契約解除や変更が手間になる。

2. 専属専任媒介契約

  • 特徴:
    • 専任媒介契約と似ていますが、自己発見取引が認められません。
  • メリット:
    • 依頼した業者が積極的に販売活動を行うため、スムーズに売却が進む可能性が高い。
  • デメリット:
    • 他の業者に依頼できないため、信頼できる業者を選ばなければならない。
    • 売却活動が思うように進まない場合、売主が自分で何かアクションを起こしにくい。

3. 一般媒介契約

  • 特徴:
    • 複数の不動産仲介業者に依頼できる契約形態です。
    • 売主は、複数の業者と同時に契約を結ぶことができ、各業者が独立して売却活動を行います。
  • メリット:
    • 自由度が高く、複数の業者に依頼できるため、より広範囲に売却活動を行うことができます。
    • もしも一つの業者があまり動きがない場合、他の業者に頼むことができ、柔軟に対応できます。
  • デメリット:
    • 業者によっては、他の業者と競争しているため、積極的に販売活動を行わないこともあります。
    • 宣伝活動に限界があり、売却のスピードが遅くなる可能性もあります。

選択する際には、売却のスピードや売却活動の積極性、信頼できる業者の有無などを考慮して決めるとよいでしょう。