⭐【不動産売却の基礎知識】媒介契約の種類と違いを分かりやすく解説!

不動産を売却する際、「媒介契約(ばいかいけいやく)」という言葉を耳にする方も多いのではないでしょうか?
この媒介契約は、不動産会社に「売却活動をお願いするための正式な契約」のことです。
今回は、媒介契約の種類とそれぞれの特徴について分かりやすくご紹介します!


■ 媒介契約とは?

媒介契約とは、「この不動産を売りたいので、買い手を探してほしい」と不動産会社に正式に依頼するための契約です。契約を結ぶことで、不動産会社は本格的に売却活動を始めることができます。

そして、この媒介契約には主に3つの種類があります。


① 専属専任媒介契約

特徴:

  • 契約した1社の不動産会社のみに売却を依頼
  • 売主が自分で買主を見つけて売却することは 不可
  • 不動産会社は1週間に1回以上、販売活動の報告が義務づけられます
  • 契約期間は3ヶ月(更新可)

向いている人:

「信頼できる不動産会社にすべて任せたい」「売却をスピーディーに進めたい」という方におすすめです。


② 専任媒介契約

特徴:

  • こちらも1社のみに依頼する契約
  • ただし、売主が自分で買主を見つけて売却することは 可能
  • 販売活動の報告は2週間に1回以上
  • 契約期間は3ヶ月(更新可)

向いている人:

「基本的には不動産会社に任せるが、自分でも知人やネットワークで買主を探したい」という方におすすめ。


③ 一般媒介契約

特徴:

  • 複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる
  • 売主が自分で買主を見つけて売却することも 可能
  • 報告義務なし(会社によっては報告あり)
  • 契約期間の制限はないが、通常は3ヶ月程度で見直し

向いている人:

「より多くの不動産会社に声をかけて広く売り出したい」「自分でも積極的に動きたい」という方におすすめ。


まとめ:どの契約が一番いいの?

どの媒介契約を選ぶかは、**「売主様がどこまで不動産会社に任せたいか」**によって異なります。

契約種類依頼できる会社数自分で買主を見つけて売れるか報告義務
専属専任1社のみ毎週1回
専任1社のみ2週に1回
一般複数社OK任意

不動産会社との信頼関係が築けるか、自分がどれだけ関与したいかによって、最適な媒介契約を選びましょう。


不動産売却は人生の中でも大きな決断のひとつです。媒介契約の種類をきちんと理解して、納得のいく売却を目指しましょう!

☆大阪市・北摂・摂津市の不動産のご購入・ご売却はトータルサポートに特化した東淀川区のコネクトホームにお任せ下さい!
お客様のご状況をお聞きした上で最適なご提案をさせていただきます。