マイホームを建てたいと考えたとき、まず気になるのが「この土地に家って建てられるの?」という疑問。
結論から言うと、どんな土地でも必ずしも家が建てられるわけではありません。
今回は、家を建てるうえで知っておきたい「土地の制限」についてわかりやすく解説します。
1. 建築できる土地・できない土地とは?
土地には大きく分けて「市街化区域」と「市街化調整区域」という分類があります。
基本的には「市街化区域」内の土地であれば、一定の条件を満たすことで住宅を建てることができます。
一方で、「市街化調整区域」や「農地」などは、原則として住宅の建築が制限されています。
建てようとしても行政の許可が必要であったり、そもそも不可能なケースもあります。
2. 建ぺい率・容積率の制限
土地ごとに定められている「建ぺい率(けんぺいりつ)」や「容積率(ようせきりつ)」も重要です。
たとえば「建ぺい率60%・容積率200%」といった制限があると、
その土地にどのくらいの大きさの建物を建てられるかが決まります。
小さな土地でも3階建てが建てられる場合もあれば、広くても平屋しか建てられない場合もあるのです。
3. 接道義務に注意
もうひとつ大切なのが「接道義務」。
建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していないと家を建てられません。
いわゆる「旗竿地(はたざおち)」など、道路に面していない土地や、私道に接している土地は注意が必要です。
古家付きの土地でも、再建築ができないケースもあります。
4. 地盤やインフラの確認も大切
土地が建築可能でも、地盤が弱いエリアや、上下水道やガスが整備されていない土地では、
追加で改良費や引込費用がかかる場合があります。
価格が安く見えても、結果的に高くついてしまうこともあるため、要注意です。
まとめ
「土地がある=家が建てられる」と思いがちですが、実は多くのルールや制限が存在します。
購入前には、必ず建築の可否や条件を不動産会社や建築士と一緒に確認することが大切です。
当社では、土地の選び方から建築のご相談までしっかりサポートしております。
気になる土地がある方、これから土地探しを始める方は、ぜひ一度ご相談ください!
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