不動産を購入するとき、「品格法(ひんかくほう)」という言葉を耳にすることがあります。正式名称は 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 で、平成12年(2000年)に施行された法律です。マイホーム購入を検討されている方にとって、知っておくと安心につながるポイントがたくさんあります。
品格法の目的
この法律は、住宅の品質を守り、安心して購入できるようにすることを目的としています。特に大きな柱は次の2つです。
- 住宅性能表示制度の創設
耐震性や断熱性、劣化対策など、住宅の性能を第三者が評価して「見える化」する仕組みです。購入前に客観的な指標で比較できるメリットがあります。 - 新築住宅の瑕疵担保責任の義務化(10年間の保証)
新築住宅において、構造耐力上主要な部分(柱や基礎など)や雨水の侵入を防止する部分(屋根や外壁など)に欠陥があった場合、売主や建設業者は 10年間の保証責任 を負うことになっています。
売買における影響
マイホーム購入者にとっては、この法律があることで大きな安心材料になります。
- 新築住宅を買うときの安心感
万が一、構造や雨漏りのトラブルが発生しても10年間は保証されるため、修繕費の心配が軽減されます。 - 中古住宅売買への広がり
法律上の10年保証は新築に限られますが、中古住宅でも「既存住宅売買瑕疵保険」が登場し、保証付きで取引されるケースが増えています。
品格法を知っておくメリット
- 見えにくい住宅性能を客観的に比較できる
- 保証制度により長期的に安心して暮らせる
- 将来の資産価値にもつながる
特に初めて住宅を購入する方にとっては、難しい専門知識がなくても「性能評価書があるか」「瑕疵担保保証がついているか」を確認するだけで、大きなリスク回避になります。
まとめ
「品格法」とは、住宅の品質を守り、消費者が安心して住まいを購入できるように定められた法律です。
不動産売買では価格や立地に目が行きがちですが、住宅の性能や保証制度も同じくらい大切なチェックポイント。しっかり理解して、安心できる住まい選びをしていきましょう。
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