⭐カーポートを設置するとき、建築確認は必要?

家の駐車スペースに屋根をつけるだけ——。
そんな軽い気持ちでカーポートを設置しようとしたら、「建築確認が必要」と言われた。
実はこのケース、意外と多いんです。

カーポートも立派な「建築物」として扱われるため、条件によっては建築確認申請が必要になります。
今回は、その判断基準や注意点をくわしく解説します。


■ カーポートは「建築物」にあたる

建築基準法では、「土地に定着し、屋根があり、柱で支えられたもの」はすべて建築物と定義されています。
つまり、屋根と柱のあるカーポートは、プレハブ小屋やガレージと同じ扱いになるのです。

ただし、すべてのカーポートが申請対象になるわけではありません。
判断のポイントは「規模」と「設置場所」にあります。


■ 建築確認が必要になるケース

以下の条件のいずれかに該当する場合は、建築確認申請が必要です。

  1. 防火地域または準防火地域内に建てる場合
     → 面積や構造に関係なく、原則すべての建築物が確認対象になります。
     特に都市部(大阪市・神戸市・名古屋市・東京都内など)では準防火地域が多く、
     小さなカーポートでも建築確認が求められるケースがあります。
  2. 延べ床面積が10㎡を超える場合
     → 防火地域外であっても、10㎡(約3坪)を超えるカーポートは申請が必要です。
     たとえば、2台用や大型車用のカーポートはほとんどが10㎡を超えます。
  3. 建ぺい率・容積率の制限に関わる場合
     → カーポートも敷地に対して「建築面積」に算入されるため、
     建ぺい率オーバーになると建築確認が通りません。

■ 建築確認が不要なケース

以下のようなカーポートであれば、確認申請は不要になる場合があります。

  • 防火地域・準防火地域外に設置する
  • 延べ床面積10㎡以下(1台用など小規模)
  • 柱や屋根が簡易で、土地に固定されていない(移動式タイプなど)

ただし、「10㎡以下だから大丈夫」ではなく、あくまで“防火地域・準防火地域外であること”が前提です。
同じサイズでも地域区分が違えば申請の要否も変わります。


■ カーポート設置前に確認すべき3つのポイント

  1. 所在地の「用途地域」と「防火地域区分」を確認する
     → 市区町村役所の建築指導課で調べられます。
      または不動産会社・建築士に聞くのが早いです。
  2. 建ぺい率・容積率に余裕があるかチェックする
     → 既存の建物とカーポートを合わせて建築面積が制限内か確認。
      余裕がないと違反建築扱いになることも。
  3. 隣地境界・道路との距離
     → 雨水の流れや屋根のはみ出しにも注意。
      境界から50cm以上離すなど、地域によって細かいルールがあります。

■ 無許可で設置するとどうなる?

建築確認が必要なのに申請せずに設置した場合、
・建築基準法違反として是正命令が出る
・住宅ローンや保険に影響する
・将来的に増築・売却時にトラブルになる
といったリスクがあります。

特に中古住宅を売却するとき、
カーポートが「未申請」だと指摘を受けるケースもあるため注意が必要です。


■ まとめ

カーポートは「ちょっとした屋根」でも、
防火地域や面積によっては建築確認が必要な建築物です。

トラブルを防ぐためには、
設置前に必ず地域の防火指定や建ぺい率をチェックし、
必要であれば建築士や不動産会社に相談しましょう。

安心して長く使うためにも、法令に沿った手続きをしておくことが大切です。

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